安来市議会 2022-12-14 12月14日-04号
議第3号では、委員より、現行の条例には審査会と審議会が規定されているが、今回なぜ審議会はなくなったのかとの質問に対し、執行部からは、審査会は開示請求の決定に対し不服申立てがあった際に市が行った処分が妥当かどうかを審査する機関で、大学教授、弁護士、司法書士など学識経験者が委員となる。一方、審議会は市が新規事業などで個人情報が関連する場合に一般的な意見を聞く機関で、一般市民が委員となる。
議第3号では、委員より、現行の条例には審査会と審議会が規定されているが、今回なぜ審議会はなくなったのかとの質問に対し、執行部からは、審査会は開示請求の決定に対し不服申立てがあった際に市が行った処分が妥当かどうかを審査する機関で、大学教授、弁護士、司法書士など学識経験者が委員となる。一方、審議会は市が新規事業などで個人情報が関連する場合に一般的な意見を聞く機関で、一般市民が委員となる。
冤罪の一刻も早い救済のために3点の改正を求める内容で、1、再審のための全ての証拠を開示すること、2、再審開始決定に対する検察の不服申立てを禁止すること、3、再審における手続を整備することとなっております。 冤罪はもちろんあってはならないことで、この請願の趣旨を理解いたしますが、一方で犯罪被害者のことも忘れてはならないと思います。
2つ目が、再審開始決定が出されても、検察は不服申立てができるため、再審開始が遅らされたり取り消されたりしています。この間の一連の刑事司法制度改革の中で、通常審については一歩前進しましたが、再審請求は取り残されたまま放置されています。
もう一つの大きな壁は、再審開始決定に対する検察による不服申立てが許されていることです。何年も、時には何十年もの困難な闘いを経て再審開始決定が出されても、検察官の即時抗告や特別抗告などの不服申立てができるために、再審開始が理不尽に遅らされたり、取り消されたりしています。裁判所の決定にいたずらに逆らい、悲劇が繰り返されていることに法的な制限を加えることが必要であることは明白です。
第5条では、公平委員会の報告事項といたしまして、勤務条件に関する措置の要求の状況、不利益処分に関する不服申立ての状況、この2点を公平委員会から市長に報告しなければならないことといたしております。 6条では、公表の時期でございまして、毎年9月末までに公表をすると。 第7条では、公表の方法、これにつきましては、現在と同じような形で大田市報等に掲載する方法で行うことを規定いたしております。
それと、不服申立てのときなどに、大田市の情報公開審査会ということが開かれるわけですが、この審査の委員に識見を有する者5人で組織しということになっています。
第18条は審査会の諮問でございまして、不開示等の決定につきまして、不服申立てがあったときは、その申立てを調査、審議する機関でございます大田市情報公開審査会に諮問しなければならない旨を規定をいたしております。 ただし、第1号と2号で不適法な申立てを却下する場合や、不服申立てを受けて、全部開示と決定したときは、審査会の諮問を要しない旨を規定をしているものでございます。
第18条は、審査会への諮問についてで、決定等につきまして不服申立てがあったときは、次の場合を除き浜田市情報公開審査会に諮問しなければならないといたしております。 この項は、1つは不服申し立てが不適法であり却下するとき。 2つ目が請求拒否または一部不開示の決定を取り消しもしくは変更し、当該公文書の全部を開示するとき。